内容証明
「クーリングオフ」には、絶大な効力を発揮します。
「遺留分減殺請求」をする場合なども
形成権を生じますから
裁判をしなくても、内容証明郵便で送れば
その権利が発生することとなります。
以上は、強力な法律効果を発揮する
場面の内容証明郵便の利用方です。
そのほかにも、「貸した金が返ってこない。」
このようなときも、相手の出かたをみて
どこまで、相手が承認しているのか
様子を伺うこともできます。
これは、道徳的におかしいのじゃないか?
と思われるときにも
内容証明郵便で伝えることによって
反省を促すこともできるのでは
ないでしょうか。
利用の仕方によっては、
火に油を注ぐことになりますが・・・
第三者である行政書士等に
相談をしてから、内容証明郵便を
送ってみるのはどうでしょうか?